障害年金の受給要件・等級

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障害年金の要件と等級に関するページ

こちらのページでは、障害年金の要件と等級に関する情報を掲載しています。
障害年金は、ただ障害があるというだけでは受給できず、受給のためには一定の要件を満たしていること、そして適切な申請を行うことが必要となります。
障害年金の要件には、「初診日の要件」「保険料納付の要件」そして「障害状態の要件」があります。
初診日は、障害の原因となった病気やケガについて初めて医療機関を受診した日のことを指します。
障害年金を受給するためには、この初診日がいつなのかを書類で証明することが必要となります。
保険料納付の要件は、これまでに国民年金や厚生年金といった年金を一定期間納めているかといった要件です。
もし、未納期間がある場合でも、その内容によっては障害年金の要件を満たす場合がありますし、20歳前に初診日がある場合には、年金を支払っていない場合でも障害年金の対象となる可能性があります。
障害状態の要件では、障害の重さ(程度)が国の定める障害等級に該当していることが求められます。
障害等級は1級から3級まであり、1級が最も重く、3級が最も軽い等級となります。
この等級の判定は、医師の診断書に加え、病歴・就労状況等申立書などに記載された日常生活の状況や就労の状況なども総合的に考慮して評価されます。
そのため、障害年金の書類の準備はしっかりと行うことが重要です。
障害年金の手続きでは、障害年金に詳しい社労士・弁護士のサポートを受けることによって受給の可能性を高めていけることが期待できます。
サポートを依頼すれば、障害年金の受給要件を鑑み、どのような書類を準備すれば障害年金を適切に受給できるかを考え、申請の流れをスムーズに進めてくれることが期待できます。
私たちは、障害年金の申請・更新・額改定請求などのサポートを行っており、これまで様々な障害に関する手続きに対応してきました。
成田で障害年金の手続きをされる際には、障害年金に詳しい社労士・弁護士がいる私たちへと、サポートをお任せください。

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