うつ病と障害年金3級
1 うつ病で障害年金3級が認められる場合
うつ病で障害年金3級が認められるためには、初診日において厚生年金に加入していたことと、障害の程度が、「気分、意欲、行動の障害及び思考障害の病相期があり、その症状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの」であることが必要になります。
2 初診日において厚生年金に加入していること
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金があります。
障害基礎年金は、初診日において国民年金に加入していたり、初診日時点で年金制度に加入していない20歳未満の方や、過去に年金制度に加入していた60歳以上65歳未満の方が該当し、障害厚生年金は、初診日において厚生年金に加入していた人が該当します(令和6年7月15日時点)。
障害基礎年金は、障害基礎年金部分しか支給がないのに対し、障害厚生年金の場合には、1級または2級に認定されれば、障害厚生年金に加えて障害基礎年金部分も支給を受けることができる等、障害厚生年金の方が有利な取り扱いを受けることになります。
中でも大きいのが、障害基礎年金には1級、2級しかなく、障害の程度が2級(身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。)以上に該当しないと障害年金の支給を受けることができないのに対し、障害厚生年金は3級まであり、3級の程度(労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの)の場合にも障害年金の受給することができます。
そのため、うつ病で障害年金3級が認められるためには、初診日の時点で厚生年金に加入していることが必要となります。
3 障害の程度
認定基準では、うつ病で3級に該当する場合には、「気分・意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの」とされています。
なお、労働の制限が条件となっていますが、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認した上で日常生活能力を判断するとされています。
4 障害の程度の判断
障害の程度については、診断書の記載等から日常生活の状況等を基に判断されることになります。
そのため、等級の該当性が認められるためには、労働状況や日常生活の状況について医師に正確に伝える必要があります。
日ごろから、診察等の際に、正確に症状等を伝えることができている場合には問題ないですが、そうでない場合には、診断書等の記載を依頼する際に改めて依頼することが必要になります。
5 まとめ
私たちは、障害年金を申請する方へのお手伝いとして、障害の程度をまとめさせていただいたり、申請にあたっての必要な資料の作成を行ったりしています。
うつ病で生活のしづらさを感じている方は、まずは一度、私たちにご相談ください。
























