てんかんで障害年金を申請する場合のポイント
1 てんかんの障害年金申請で使用する診断書
てんかんは、障害年金の認定基準では精神の障害に分類されていますので、障害年金を申請する場合には、精神の障害用の診断書(様式第120号の4)を利用することがポイントとなります。
参考リンク:日本年金機構・精神の障害用の診断書を提出するとき
精神の障害用の診断書は、原則として精神保健指定医又は精神科を標ぼうする医師が記入することとされています。
もっとも、てんかんについては、幼少期に発症したり脳の外傷や脳梗塞・脳出血等に伴って発症したりする場合があることから、小児科、脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科、老年科など診療科が多岐にわたるため、これらの診療科の医師が主治医となっており、その医師がてんかんの診察も行っている場合には、精神保健指定医又は精神科を標ぼうする医師以外の医師が診断書を作成することも認められています。
2 障害の程度について
てんかんの障害の程度の審査については、障害認定基準において、「てんかん発作については、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象にならない。」とされていることがポイントとなります。
そのため、過去にてんかんの発作があったとしても、服薬によって発作が抑えられている場合には、認定の対象となりません。
その上で、障害認定基準では、てんかん発作をA~Dの4種類に分類し、どの程度の重さの発作がどの程度の頻度で起きているかによって、等級を認定しています。
具体的には、
A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
という4種類です。
障害年金の申請にあたっては、病院を受診する際に、どのような症状の発作がどの程度の頻度で発生しているのかを、継続的に医師に伝え続けることが重要です。
もし、小まめに医師に症状を伝えることを怠ってしまうと、医師から投薬によって症状はコントロールされていると誤解されてしまい、障害年金の認定を受けられなくなってしまうおそれがあります。
また、投薬によってコントロールできない発作があることを医師に説明する際に、その発作がAからDのどの発作なのかも伝えるようにすることも、将来的に障害年金の手続きをスムーズに進めるためのポイントとなります。
3 発作以外の症状と就労能力への影響の整理
てんかんの評価では発作そのものだけでなく、それに伴って生じる認知機能や精神面の変化も重要な判断要素となります。
また、職場での配慮が必要な状況や、業務の継続が困難となった経緯なども、重要な判断要素となります。
症状の医学的側面や生活上の制限を整理し書類を準備することで、より実態に即した評価につながりますので、申請の前には十分な準備を行うことが大切です。
4 受診時の情報共有が大切
障害年金の申請においては、診断書の内容が結果に大きな影響を与えるため、受診時の情報共有が極めて重要となります。
発作が起きた時間帯や状況、前兆の有無、回復までの時間などをできる限り具体的にメモしておくと、スムーズに医師と情報共有ができるかと思います。
こうした情報の蓄積と共有が、申請書類の精度を高め、適切な等級認定につながる重要な基盤となります。
てんかんによる障害年金の申請については、弁護士・社労士に依頼してサポートを受けることができますので、申請を行う際には弁護士・社労士への依頼についてもご検討ください。
























