障害年金がもらえない場合
1 障害年金の受給要件
障害年金は、病気やケガをしたら自動的に受給できるというものではなく、ご自身で申請の手続きを行わなくてはなりません。
また、障害年金には受給要件がありますので、障害年金の申請をしたとしても、受給要件を充たしていなかった場合は、障害年金を受給することはできません。
以下では、障害年金を受給するための要件をご紹介しながら、どのような場合に障害年金がもらえなくなってしまうのかについてご説明いたします。
2 要件① 「初診日」に公的年金に加入していること
「初診日」とは、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことをいいます。
この「初診日」において、以下の①~③のいずれかに該当することが必要です。
①公的年金(国民年金や厚生年金)に加入している場合
②20歳未満である場合
③過去に公的年金に加入しており、日本国内に在住する60歳以上65歳未満の場合
逆に言えば、これらに該当しなかった場合は、障害年金の受給要件を充たしませんので、障害年金をもらうことはできません。
3 要件② 年金保険料を一定程度納めていること
障害年金を受給するためには、初診日の前日時点において、初診日のある月の前々月までの保険料納付状況を確認し、次のいずれかに該当することが必要です。
①公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付されているか免除されていること(未納期間があったとしても、1/3未満であれば問題ありません。)
②初診日のある月の前々月までの直近1年間において保険料の未納がないこと(初診日において65歳未満の場合に限られます)
この年金保険料の納付要件を充たしていない場合は、障害年金をもらうことはできません。
もっとも、20歳より前に初診日がある方の場合は、上記の納付要件は問題となりません。
4 要件③ 障害の程度が等級に該当するものであること
障害年金の受給するためには、障害の程度が等級に該当することが必要となります。
障害年金の等級は、①1級と2級については国民年金法施行令の別表に、②3級と障害手当金については、厚生年金保険法施行令の別表第1に定められています。
障害の程度が等級に該当しなかった場合は、障害年金をもらうことはできません。
障害の程度が等級に該当するか否かは、医師の診断書や病歴・就労状況等申立書等から判断されますので、これらの書類が適切な内容となっていることが非常に重要です。
5 その他の場合
提出した書類で初診日がいつか確認できない場合、申請は却下され、障害年金を受給することができません。
また、提出した診断書では障害の程度の審査ができない時も、障害年金を受給することができません。
これには、診断書に記載された症状が適切な時期のものではない場合や、申請の対象となっている病気やケガとは別の症状が混ざってしまっている等の場合があります。
























